iDeCo~個人型確定拠出年金その4~
上記③については、受取方法は金融機関によって異なります※が、受取方法に応じた税制優遇は下記のとおりとなります。
※…例えば、年金で受け取る場合には受取期間などが金融機関によって異なります。
a.一時金で受け取る場合
確定拠出年金を一時金で受け取る場合、所得税法上は退職金として取り扱います。
退職金は分離課税といって、基本的に給与や年金などの他の所得とは別に計算を行います。また、通常の所得税の税率とも異なります(税率が低い)。
また、退職金は、「退職所得控除」という勤続年数に応じた控除を受けることができるのですが、確定拠出年金の場合には、積立期間によって控除額を算出します。
<退職所得控除>
・勤続年数(積立期間)が20年以下
40万円×勤続年数(積立期間)=×××(退職所得控除の金額)※
※…なお、80万円に満たない場合には、80万円
・勤続年数(積立期間)が20年超
800万円+70万円×(勤続年数(積立期間)-20年)=×××(退職所得控除の金額)
(例)1 勤続年数が10年2ヶ月の人の場合の退職所得控除額
勤続年数は11年になります(端数の2ヶ月は1年に切上げ)。
40万円×(勤続年数)=40万円×11年=440万円
(例)2 勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額
800万円+70万円×(勤続年数-20年)=800万円+70万円×10年=1,500万円
上記は、国税庁のホームページから抜粋したものです。
b.年金で受け取る場合
年金として受け取る場合は雑所得となり「公的年金等控除」を利用することができます。
計算の詳細は割愛しますが、公的年金等の収入の合計額が65歳未満だと70万円まで、65歳以上だと120万円までは税金がかかりません。
上記aとbの受取方法は証券会社によっても細かく違うので、ご注意ください。