iDeCo~個人型確定拠出年金その3~

今回は、確定拠出年金の税制上のメリットについてのお話です。

主に考えられる税制優遇は下記のとおりです。

① 掛金が全額、所得控除となる

② 積立期間中に発生した運用益が非課税である

③ 年金受取時に受取方法を選択することが可能及び受取方法に応じた税制優遇がある。

以上です。

上記の②については、例えば、通常の株式や投資信託で資産運用を行った場合には、

決済時の運用益について税金が課税(所得税・住民税で20.315%)されますが、

確定拠出年金の場合には、積立期間に発生した運用益は非課税となります。

上記①については、あくまでも所得からの控除となるので、支出額そのものが税金から控除されるわけではありません。

とはいえ、節税メリットは大きいですが…(^_^;)

所得控除のため、税金の節税額は、その個人の収入(所得)金額に応じたもの※となります。

※…所得税は、累進税率(所得金額に応じて、税率が上がっていく)を採用しているため、収入(所得)が多いほど税金の節税額も大きくなります。なお、個人住民税については一律10%なので、年間の掛金の10%が節税になると考えてください。

なお、所得税の税率については、国税庁のホームページを参照してください。

たとえば、同じ所得控除でも、生命保険料の控除額には限度額があるんですよね。

そう考えると、全額所得控除となる個人型確定拠出年金の節税メリットはかなり大きいです。

上記③の受取時の取扱いについては、説明が長くなってしまうため、また次回へ…m(_ _)m

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