太陽光発電を行う法人の事業税の申告
数年前から、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を利用した太陽光パネルの発電事業が話題とおります。
年々、買取価格が少なくなっていくので、最近では話題に出ることが少なくなっていますが…。
太陽光発電を行っている場合、事業税の申告は他の一般事業とは分離して計算し、収入金額※に応じて課税されます。
※…所得金額ではありません!!
一般的な会社の場合には、『収入 - 費用 = 利益(所得)』で税金を計算(所得割)しますが、
収入金額に対して課税(収入割)される場合には、費用(損金)は無視されます。
つまり、住民税の均等割と一緒で赤字でも課税がされるということです…(+_+)
…でも、収入割の事業税の税率はめちゃめちゃ低いんですよね。
原則、電気供給業とその他の事業を区分して、収入割と所得割の合算額により事業税を申告しなければいけないんです。
例外として、電気供給業が会社の主たる事業と比較して軽微なもの(全体の売上に占める発電事業の売上の割合が一割以下程度)である場合には、収入割の計算を行わず、通常の所得割の計算に含めて申告を行うことができることとされています。
もともと事業を行っている会社が、新規で発電事業を行った場合には、この一割を超えるケースは少ないのではないでしょうか。
しかし発電事業の割合が増加したり、他の事業が縮小してきている場合には、注意が必要となってきます。
つまり、電気供給業とその他の事業を分離して損益及び法人税別表※を作成する必要があるため、とても面倒です。
※…正確には、必ずしも法人税別表を分けて作成する必要はないのですが、法人税の加算・減算項目についても電気供給業とその他の事業で分離しないと事業税の計算ができないため、税額計算をする上で作成は必須です。
なお、茨城県のホームページに所得金額に係る計算書のExcelの雛形があり、誰でもダウンロード可能となっています。
Excelを加工することも可能となっているので、収入割の計算が必要となった場合には、参考にしてみてください。
いつも思うのですが、PDFではなく、Excelというのはすごくありがたいですねヽ(=´▽`=)ノ
なお、今度時間があるときにもう少し詳細を投稿したいと思います。
(忙しくて投稿しない可能性が高いですが…)