一般社団法人が作成する領収書に係る印紙税の取扱い

お客様から印紙税の取扱いについてよく質問を受けるのですが、

今回は、一般社団法人が作成する領収書の印紙税についてお話します。

気をつけていただきたいのが、

これは、一般社団法人が作成する領収書(第17号文書)についての取扱いであって、他の文書については、取扱いが異なります。

契約書関係(第2号文書や第17号文書など)については、また後日UPできればと考えております…(^_^;)

 

さて、一般社団法人が作成する領収書の印紙税についてですが、

結論としては、非課税となり、収入印紙の添付は不要となります。

根拠は下記のとおりです(ざっくりです)。

まず、領収書(第17号文書)について、印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」2には、

「営業※1に関しない受取書非課税」と記載されています。

※1…会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより、剰余金等の配当等をすることができないこととなっているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含む(その出資者が、その出資した法人に対して行う営業を除く)。

で、

一般財団法人は上記の※1印の内容に該当する※2こととなるので、基本的に営業者には該当しないことになります。

そのため、収益事業・非収益事業を問わず、一般社団法人の作成した領収書は非課税となります。

※2…一般社団法人又は一般財団法人は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」第11条第2項で、

「社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。」となっているため、配当等ができないんですよね。

ただし、厳密にいえば必ずしもできないかというと、そういうわけではないのですが…(・。・;

ということで、一般社団法人が作成する領収書に印紙は不要です。

たぶん、下記の国税庁HPの質疑応答事例の方がわかりやすいと思うので、参考までに

<国税庁HPの質疑応答事例(印紙税)>

営業に関しない受取書(作成者)

公益法人等が作成する受取書

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