外形標準課税適用法人の事業税の中間申告

たまたま知り合いの税理士から事業税の中間申告について質問を受けたので

法人税(国税)の中間申告義務がない場合には、地方税の中間申告義務がないのが一般的ですが、収入割のある法人や外形標準課税の適用法人については、中間申告をしなければなりません。

仮に税額がゼロだった場合でも中間申告が必要ということです。

前年の所得がゼロで法人税がなかった場合においても、外形標準課税の適用法人については翌期の事業税の中間申告義務はあるので注意が必要です。

とはいえ、ほとんどの中小企業は外形標準課税の適用がないので、

あまり遭遇するケースはないのですが…(^_^;)

<参考条文>

法方税法72条の26①⑤⑦⑧、72条の2①一イ

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